家族信託

家族信託とは、信頼できる家族に財産を託し、財産の管理・処分を任せる制度です。

委託者:財産の所有者で、信託を行う人です。

受託者:委託者から信託された財産について、管理や処分を行う人。委託者と受託者の2者間で信託契約を締結することにより信託が開始。

受益者:信託財産から生じる利益を受け取る人。受益者は信託契約において設定。受益者は委託者と同一も可能。

この家族信託は、判断能力のある間にしかできませんので早めの対策は必要です。万が一、ご本人様が判断できなくなったときでも、信頼できる家族に財産を管理してもらうことができる制度になります。例えば、介護費用の不足が心配される場合、あらかじめ実家をお子様に託しておきます。そうすると、将来の施設入居時や資金不足になりそうなときに、託されたお子様が実家を売却して費用を工面することができるようになります。売却手続きに親御様がかかわる必要はないため、もし認知症になってしまっていても売却に支障は出ません。

家族間で契約するので自由度が高い
認知症対策の一つ、認知症や寝たきりになった時、受託者が代わりに信託した範囲内で手続きができる
・例①:高齢者である自分が「委託者」、子を「受託者」、信託財産から利益を受ける自分「受益者」
・例②:高齢者の自分には、障がいを持つ子どもがいる場合、「受益者」を子どもにできる
自分が認知症になった時や死亡してしまった後も、受託者が子どもに代わって財産管理を行うことができるので、障がいを持つ子どもは生活費などの必要なお金を、滞りなく受け取ることが可能。

一般的に成年後見制度より費用が掛かると言われています。
初期費用:家族信託には、信託内容の設計や、公正証書の作成、不動産がある場合には名義変更にかかる登録免許税など、合計で60万円〜100万円程の費用
受託者が家族などの場合は無報酬が多いのでコストを抑えられるが、受託者を第三者に委託した場合の報酬(第三者機関などにより異なるため、高額になる可能性あり)
※成年後見制度なら、成年後見人報酬は月平均2~5万円程度。しかし、後見の期間が長い(10年以上)だと、結局コストは掛かる

受託者が後から信用できない場合もある

ご自身が信じて家族信託契約しても、実際自分が認知症になった後の話なので、本当に受託者が、信託契約どおりに行っているか管理が出来ない。そのような不安がある場合は、事前に「信託監督人」を決めておく方法もあり(報酬が発生する可能性はあり)

親(又は)が認知症により判断能力が無くなる前に…。
施設に入居手続き、自宅を売却して費用に充てたい、銀行口座からの送金手続き、など

何もしなかった場合

・認知症になると、施設入居の手続き(契約)が出来ません
・不動産の売却手続き(契約)も出来ません
・銀行口座の管理も出来ません
・実質的に子どもの財産で負担する
※原則お子さんがいても、何もしない状態では、お子さんも各種手続き・契約を代わりに出来ません

成年後見人を立てた場合

②成年後見人を立てた場合
・家庭裁判所の判断により後見人に専門家(弁護士・司法書士・行政書士など)が選任される可能性の方が、
・家族が後見人に選任される確率より高い(専門家:家族=約7割:約3割)
・専門家が後見人に選任された場合、専門家への報酬が発生
・財産の管理方法の自由度が低い(本人の意向はほぼ反映されない)
・特に不動産の処分(売却)にはハードルが高い

家族信託を利用した場合

③家族信託を利用した場合
・信託専用の口座を開設し、委託者(親)の生活、介護、納税等、目的の範囲内で受託者(子ども)が使用できる。施設の費用の支払いも捻出できる。
・不動産も受託者(子ども)の管理・運用・処分ができる(リフォーム、賃貸、売却等)
・委託者(親)の財産を受託者が管理・運用などするので、子どもの費用負担がほぼ無くなる

障がい者のお子さんがいる方にとっての家族信託
自分(親)が認知症になる前に、受託者を決めて、障がい者のお子さんを受益者とする

何もしなかった場合

・自分が認知症になると、自分の財産管理および障がい者のお子さんの財産管理も出来ません(運用も処分も原則できません)
・残されたご家族がいた場合、そのご家族の負担が大きいです。

成年後見人制度を利用した場合

・自分、お子さん、それぞれに後見人につき、それぞれに報酬が発生します。
・財産の管理方法の自由度が低い(本人の意向はほぼ反映されない)

家族信託を利用した場合

・例えば、受託者を障がい者の子どもの兄弟や、自分の甥・姪にすることで
・自分が認知症になっても、受益者を障がい者の子どもすることで、その子の生活が安定する

「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」

後継ぎ遺贈型の受益者連続信託は、自分の財産を、あらかじめ決めた人に、複数世代にわたって承継することができる信託。
例えば、ある財産を、自分が亡くなったら配偶者に承継し、配偶者が亡くなったら子どもに承継するということを生前に決めることができます。
遺言では、例えば「自分が死んだら、この財産は妻に相続させる」と決めることはできても、「妻が亡くなったら、この財産は子どもに相続させる」ということを決めることはできない

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