相続のお悩み例

こんなお悩みはありませんか?

相続手続きで必要になる事柄はケースバイケースですので、すべての方に、ここでご紹介する手続きがあてはまるわけではありませんが、大まかな流れについてご紹介いたします。

STEP
相続の発生(死亡時)
  • 死亡診断書取得
  • 死亡届提出
  • 火葬許可申請
  • 埋葬許可証取得
STEP
葬儀後速やかに実施
  • 退職手続き(故人が働いていた場合
  • 世帯主変更届(故人が世帯主の場合)
  • 年金受給停止(故人が受給していた場合)
  • 社会保険(健康保険・介護保険)資格喪失届
  • 運転免許証・パスポート返納
  • 固定資産税・住民税の請求先変更
  • 電気・ガス・水道・NHKの契約変更・解約
  • クレジットカード等の解約
  • 自動車の名義変更
  • 死亡保険金の請求手続き
  • 相続財産の調査・把握
  • 遺言書の有無確認
  • 遺言書の検認(自筆証書遺言の場合)
STEP
3ヶ月以内
  • 相続放棄・限定承認・単純承認の選択
STEP
4ヶ月以内
  • 準確定申告(被相続人の所得税の申告・納付)
STEP
10ヶ月以内
  • 不動産の相続登記
  • 各種権利の名義変更
  • 相続税申告書の作成
  • 相続税の申告・納付

遺言書がない場合(葬儀後速やかに)

  • 遺産分割協議
  • 遺産分割協議書の作成
  • 分割協議の際の特別代理人等の専任(相続人が未成年の場合)
  • 預貯金・有価証券等の解約・名義変更

行政書士が遺言書作成でできること

スクロールできます
遺言書の
作成支援
行政書士が、依頼者様から遺言に遺したい内容をお聞きし、それを書面に反映します。
遺言の執行依頼者様が亡くなってから、遺言の内容を実現するために、相続の手続きをお手伝いします。
第三者の専門家が介入して淡々と手続きを進めることで、感情的なもつれが緩和されるケースがあります。
財産目録の作成相続財産の配分を定める遺言書作成においては、全財産の内容をきちんと把握しておく必要があります。
配分を決める前に、資産・財産の評価額を算定し、全財産を網羅した「財産目録」を作成します。
相続人の
調査
相続人となる方が多かったり、関係が複雑だったりする場合には、被相続人となる方がご存命のうちに、まとめておかれると相続が始まってからもスムーズです。
戸籍の取得相続人調査に必要な「戸籍など(戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本など)」の取得を行います。
現住所ではなく戸籍の所在地の役所で請求する必要があるため、古い戸籍や遠方の戸籍に当たらなくてはならない場合などは、時間も手間もかかってしまうため、行政書士へ戸籍収集を依頼するのが賢明だといえます。
相続関係図の作成相続人を正しく把握できたら、被相続人との関係に応じた法定相続分を確認できるよう相続関係図を作成します。
遺言書には、法定相続分を踏まえて遺言者の意図を組み込む必要があるため、相続関係図の作成が欠かせません。

すでに亡くなっているお客様とはいえ、銀行としては大切に預かっていた顧客の預貯金を移転する(なくしてしまう)作業になりますので、間違いは許されません。

銀行の預貯金は、他の遺産と同じように、死亡した瞬間に共同相続人(戸籍上の相続人全員)の共有財産となりますので、相続人が一人でも関与しない状態で手続きを誤って行ってしまうと、その関与しなかった相続人から銀行等金融機関は、損害賠償請求をされる危険性があります

また、銀行等金融機関は、共同相続人の一人あるいは他人がキャッシュカードなどで引き出せないような対策をとる必要があります。

このような理由から、銀行等の担当者の方は、相続人から死亡の事実を知った瞬間、故人の銀行口座を凍結し、銀行等の相続手続を厳格にする(正式な手続きを促す)ことで、故人の預貯金を保護しています。

銀行の相続手続きの流れ

  • 相続人を確定するために必要な【戸籍の収集】
  • 相続人全員の【印鑑証明書】の取得
  • 誰がいくら相続するのか相続人全員が協議する
  • 銀行の手続き書類に全員の署名捺印、もしくは【遺産分割協議書】を用いての相続手続(相続税の申告が必要な場合、必ず遺産分割協議書は必要)

※ 遺言書がある場合は、「3」「4」は原則遺言書どおりの手続きを行う

戸籍の収集は実は手作業です

現在の戸籍の制度では機械化が進んでおります。しかし、昭和初期・大正時代の戸籍などは、機械化されておらず、筆書きです。そのため、戸籍の字を読み取ること自体大変な場合があります。現在のようにデジタル化されていないため、検索が難しく人が目で見て読み取って一歩一歩手作業で戸籍をさかのぼる必要があります。
疎遠となっている兄弟がいるなどの時は、手作業で戸籍をさかのぼったり下ったりして、一つ一つ戸籍を集めることが必要です。

戸籍は本籍地の役所でしか発行されない

戸籍は、本籍地の役所でしか発行されません。もし、亡くなった方がかつて本州で生まれ、本人もしくは父親が北海道にやってきた方の場合には、戸籍の所在地がかなり多くあることがあります。例えば、亡くなった方が転勤が多かった方であれば、1番目の戸籍が、東京、2番目が旭川市、3番目が仙台、4番目が札幌というパターンもあります。
さらにその間に結婚や戸籍の改製があると、戸籍が6通から7通くらいになることがあります。これを一つ一つ本籍地であった役所に郵送で請求する必要があります。

不動産の相続手続きとは、お亡くなりになった方(故人)の名義の不動産を相続人様の名義へ移す作業のことをいいます。相続登記と呼ぶこともあります。

不動産に関する相続登記は、国が一括して登記簿という名簿で厳格に管理しているものでありますので、当然ながら間違いがあるといけません。故人(被相続人)名義の不動産は、他の遺産と同じように、死亡した瞬間に相続人全員の共有財産となります。
相続人が全員関与しないと手続きを進める事は行うことができません
遺言書がある場合は、原則遺言書どおりの手続きを行います。

登記を管轄する法務局としては、戸籍によって相続人の確定をすること、不動産に関する資料及び遺産分割協議書の内容をみて間違いがないことを確認してから登記を完了させます。それら書類は全て相続人の方が集める必要が生じてきます。

金融機関の調査

銀行にもよりますが、一定の期間取引がない場合休眠口座となったり、銀行がかつて合併をしている場合、他支店に口座があった場合に預金が漏れてしまうこともあります。漏れてしまった場合には、銀行が後で自発的に預金を相続人様に戻すことはありません。銀行でもその漏れに気が付くことはない為です。

遺産分割の協議前に、しっかりと残高証明書の発行依頼をかけ預貯金の漏れが生じないようにすることが大切です。

財産目録の作成

遺産分割でもめる要因の一つは、そもそもどのくらい財産があるかわからないのに話し合いをすることです。相続人様の誰か一人が主導して調査をすると、他の相続人様から不満が出ることもあります。それは、相続という手続きが、家族でもそれぞれ利害関係が発生する性質があるからです。遺産の分割協議はそれだけ慎重に取り組まなくてはいけない事でもある為、まずは遺産分割協議をする前に財産目録を作り、財産状況を明確にすることが大切です

不動産の調査

お亡くなりになられた被相続人様の所有等している不動産の財産状況を明確に知ることが必要になります。

調査の流れ

  1. 不動産登記証明書を法務局で取得
  2. 名寄帳と固定資産評価証明書を市民税課で発行してもらう
  3. 地図やグーグルマップなども見ながら多角的に分析判断する

さらに、抵当権等が設定されていないかなど、所有権以外の権利も調査する必要があります。

抵当権が付いている場合、それを抹消するということが大切です。
例えば、亡くなったご主人の名義で家を購入し、銀行との抵当権設定契約がされ団体信用生命保険に加入していた場合、主債務者であるご主人が亡くなって銀行に手続きをすると残債務がすべて弁済となり、抵当権が抹消されます。しかし、抵当権が抹消されても、抹消登記を行わないとあたかも抵当権がいまだに設定されているように登記の上では表示されたままとなります。当事務所は提携している司法書士と連携し対応いたします。

遺言は、相続手続きの際のトラブルを防ぐことができる有効な手段の一つとして、昨今注目を浴びています。
法定相続分よりも遺言による相続分が優先されますので、自分の財産を誰にどのように相続させるのか、最終的な意思を自由に決めることができます。

遺言書は専門家へ原案作成の依頼をするのがおすすめです

遺言は、原則として何度も書き換え可能です。古い遺言と新しい遺言の内容が重複した場合、新しいものが有効となります。しかし実際には、前の遺言にしか書いていない事項は、その部分だけ前の遺言が有効とり、作成後、受遺者の一人が先に亡くなってしまった。というケースもあり、遺言の作成には中長期的な視点も考慮した専門的知識が要求されます。また、新しい遺言を作ってもその存在が見つからなかったり、隠蔽されたりすると、前の遺言が利用される場合があります。

遺言作成の専門家が遺言を考えているお客様と一緒に考えることによって、できるだけ書き換えの必要のないものでかつ、遺言の執行の際にしっかり実務上使えるように原案を作成していきます。

遺言には最も有名なものとして【自筆証書遺言】と【公正証書遺言】があります。

当事務所では【公正証書遺言】の作成をおすすめします

公正証書遺言のメリット

どこにでも手続きの際に通用する

公正証書遺言とは、公証役場という公的な機関にお墨付きを受けた遺言書です。公証人は、もともとは裁判官であった方など法律の世界に長く携わっている非常に優秀な方ですので信頼性を担保されます。そのため、公証人のお墨付きをもらった遺言は銀行や法務局などどこにいっても手続きの際に通用する強力なものになります。

検認が不要

自筆証書遺言の場合、相続人が遺言を発見しても、家庭裁判所に検認という手続きが必ず必要となります。検認とは、家庭裁判所が自筆証書遺言の存在と形式を確認する手続きをいいます。この手続きには、亡くなった方の相続人が誰か。ということがわかるように亡くなった方の出生から死亡までの戸籍相続人の戸籍をすべてそろえて、家庭裁判所に申請をし、相続人に検認期日を通知し、検認期日に開封をし、検認完了となります。
これに対し、公正証書遺言は、検認の必要がないため、スムーズに遺言が実務上使えます。

保管を公証役場がしてくれる

遺言書を自宅の失火で焼失、または、紛失、さらには残された家族が隠蔽することも考えられます。公正証書遺言なら、公正証書の原本を公証役場で保管していますので、紛失、盗難、改ざんの恐れがありません。よって、さまざまなリスクを回避できるという点で、専門家の立場からすると、遺言は公正証書遺言の作成をおすすめします。

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