補助金申請サポート
事業再構築補助金
事業再構築補助金とは新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編など思い切った事業再構築をしようと試みる中小企業の手助けをする補助金になります。
主要要件
- 売上が減っている
- 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
- 売上高に代えて、付加価値額を用いることも可能
- 事業再構築に取り組む
- 事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
- 認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
- 事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。補助金額が3,000万円を超える案件 は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融 機関のみで構いません。
- 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(グリーン成長枠は5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり 付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。
事業計画書の策定
補助金の審査は、事業計画を基に行われます。採択されるためには、合理的で説得力 のある事業計画を策定することが必要です。
●現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性
●事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)
●事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法
●実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)
補助金支払までのプロセス、フォローアップ
補助金は、事業者による支出を確認した後に支払われます。概算払制度を設けますが、 補助金交付要綱等に基づき、使途はしっかりと確認することとなります。事業計画は、補助事業期間終了後もフォローアップします。補助事業終了後5年間、 経営状況等について、年次報告が必要です。補助金で購入した設備等は、補助金交 付要綱等に沿って、厳格に管理することとなります。
ものづくり補助金
ものづくり補助金とは、中小企業等による生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援する補助金です。※正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」
主要要件
- すでに創業している
- 申請時点で事業を開始していることが条件です。法人の場合は設立登記を行っている必要があり、個人事業主の場合は税務署に開業届を出している必要があります。
- 企業規模が条件を満たしている
- 業種によって資本金と従業員数の上限がそれぞれ定められており、いずれかが基準以下であれば対象です。例えば、製造業や建設業、ソフトウェア業は資本金3億円以下、従業員数300人以下が条件です。またその他サービス業は資本金5,000万円以下、従業員数100人以下、小売業は資本金5,000万円以下、従業員数50人以下と、業種によってかなり開きがあります。
- 賃金の引き上げ計画を従業員に表明している
- 事業計画において、補助事業期間終了後3~5年で「1給与支給総額年平均6%増加かつ 2事業場内最低賃金を年額45円以上引上げ」を満たし、賃上げに係る計画書を提出することを要件としています。
IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールの導入を支援する補助金で「通常枠(A・B類型)」「セキュリティ対策推進枠」「デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)」の3つの枠に分かれます。
通常枠(A・B類型)
中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。
自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図っていただくことを目的としています。
セキュリティ対策推進枠
中小企業・小規模事業者等の皆様が、サイバー攻撃被害が供給制約や価格高騰を潜在的に引き起こすリスクや生産性向上を阻害するリスクを低減していただく事を目的としています。
詳しくはこちら(別サイト:IT補助金2022)
デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)
中小企業・小規模事業者等のみなさまが導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの経費の一部を補助することで、インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進することを目的としています。
補助対象者
資本金・従業員規模の一方が、右記以下の場合対象(個人事業を含む)
業種・組織形態 | 資本金 | 従業員 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業 並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
医療法人、社会福祉法人、学校法人 | ー | 300人 |
商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 | ー | 100人 |
中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 | ー | 主たる業種に記載の 従業員規模 |
特別の法律によって設立された組合またはその連合会 | ー | 主たる業種に記載の 従業員規模 |
財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) | ー | 主たる業種に記載の 従業員規模 |
特定非営利活動法人 | ー | 主たる業種に記載の 従業員規模 |
小規模事業者
業種分類 | 従業員(常勤) |
---|---|
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業その他 | 20人以下 |
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生 産性向上の取組を支援する制度になります。
補助対象者
下記に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人が対象です。
業種 | 常時使用する従業員数 |
---|---|
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |
宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業その他 | 20人以下 |
※ 常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は 含みません。
- 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ)
- 直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
- 本補助金の受付締切日の前10か月以内に、持続化補助金(一般型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択されていないこと