在留資格:特定技能について
2019年4月、新たな在留資格である
「特定技能」が新設されました。
特定技能で就労が可能なのは「特定産業分野」に限られています。
特定産業分野とは?
生産性向上や国内人材確保の取組を行った上で、なお、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野を指します。なお業種は14種類あり、特定技能には「特定技能1号」「特定技能2号」の2つの分類に分かれます。
特定技能1号
「特定技能1号」は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。
1.介護 2. ビルクリーニング 3. 素形材産業 4. 産業機械製造業 5. 電気・電子情報関連産業 6. 建設 7. 造船・舶用工業 8.自動車整備 9. 航空 10. 宿泊 11. 農業 12. 漁業 13.飲食料品製造業 14.外食業
特定技能2号
「特定技能1号」を修了した後に移行することができる、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。種別は2分野(建設、造船・舶用工業)のみとなっております。
雇用形態
原則として正社員として直接雇用することが必須です。ただし、農業と漁業に関しては直接雇用だけでなく派遣会社からの労働者派遣の受け入れも可能です。「特定技能」においては同一の業務区分内に限り転職を行うことができます。
また、試験等によって技能水準の共通性が確認されている産業に従事する特定技能外国人は一部業務区分を超えて転職を行うことができます。
外国人本人の要件
※在留資格認定証明書交付申請は18歳未満でも行うことができますが、日本に入国する時点において18歳以上である必要がある特定技能評価試験の合格者又は技能実習の修了者
特定技能評価試験
「技能試験」と「日本語能力試験」の2つの試験があります
技能試験 | 各分野で即戦力となれるレベルを基準 |
日本語能力試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力検定 ※日本語能力試験のN4レベル(基本的な日本語が理解できる程度)が想定されています。 |
技能実習の修了
技能実習を2年10か月以上、良好に修了した外国人は、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものと判断され、前項でお伝えした技能試験や日本語試験は免除されます。
受け入れ側の要件
特定技能で外国人を雇用する際には同等の経験を有する日本人と「同等以上の条件」で雇用する必要があります。
※ 同じ職場で技能実習生を採用している場合、特定技能1号が技能実習2号修了と同程度の技能を持っているものとされているため技能実習生(2号)よりも特定技能外国人の給与を高く設定
支援体制構築および支援計画書の作成
外国人を受け入れる場合、以下の支援体制の構築と、「支援計画」を作成し、受け入れ登録時に出入国在留管理庁に提出する必要があります。