そもそも「在留資格」ってなに?

目次

在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができること、または、一定の身分や地位を有する者としての活動を行うことができることを示す、『入管法上の法的な資格』のことです。外国人は、この法的な資格に基づいて日本に在留し、日本で活動することができます。

外国人が日本に上陸し在留するためには、入管法に定める29種類の在留資格のうちいずれか1つを取得しなければいけません。

在留資格一覧

就労が可能な在留資格/業務の範囲が限定

外交の携わる人

例)外国政府の大使、公使、総領事

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

公的の仕事をする人

例)大使館・領事館の職員や国際機関等から公の用務で派遣された方

日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。)

大学の教授等

例)大学の教授

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動

芸術活動をする人

例)作曲家、画家

収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動

宗教活動をする人

例)宣教師

外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

報道活動をする人

記者、カメラマン

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

「日本の公私機関との契約とは?」

国、地方公共団体、独立行政法人、会社、公益法人等の法人のほか、任意団体(ただし、契約当事者としての権利能力はない。)と雇用や委託、嘱託をした人のことを言います。

さらに「研究活動」「技術活動」「経営活動」の3分類に分かれ、法務大臣が指定する機関に限られます。

経営や事業の管理をする人

例)経営者、管理者

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

法律家・会計業務をする人

例)弁護士、公認会計士

外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動

医療活動をする人

例)医師、歯科医師、看護師

医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

研究を行う人

例)研究者

本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。)

教育に関する仕事をする人

例)語学教師

本邦の小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

技術・人文知識・国際業務

例)機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、マーケティング業務従事者

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,興行の項に掲げる活動を除く。)

外国事業所からの転勤者

例)国外事業所から日本支店に異動する人

本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動

介護の仕事をする人

例)介護福祉士

本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 ※訪問系サービスは対象外

興行に係る活動や芸能活動をする人

例)俳優、歌手、プロスポーツ選手

演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動

技能実習生

例)技能実習生

「技能実習生」として日本に滞在するための在留資格となります。技術や技能などを実際に学んでその技術などを母国に移転することを目的とする在留資格ですので、実習経験を積むということを目的としてあります。在留資格の「研修」と違い、企業との雇用契約が前提となり、当然、日本人と同様に労働基準法等の法律の適用になります。

技能を要する仕事に従事する人

例)調理師、パイロット、貴金属の加工職人等

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動をいいます。

特定活動

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
例)外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等

特定技能を要する仕事をする人

「特定技能」とは、2019年4月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野(14業種)において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、1号は14業種、2号は2業種が指定されています。特別な育成などを受けなくても即戦力として一定の業務をこなせる水準であることが求められます。

特定技能1号

「特定技能1号」は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。このレベルは基本的には試験によってはかられ、対象は14業種に分かれます。
在留期間は5年が上限となります。

1.介護  2. ビルクリーニング 3. 素形材産業 4. 産業機械製造業 5. 電気・電子情報関連産業 6. 建設 7. 造船・舶用工業 8.自動車整備 9. 航空 10. 宿泊 11. 農業 12. 漁業 13.飲食料品製造業 14.外食業

特定技能2号

「特定技能1号」を修了した後に移行することができる「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。対象は2業種のみとなります。在留期間の上限はなく、要件を満たせば、家族帯同も可能となります。

1.建設、造船 2.舶用工業

詳しくは「特定技能」ページをご覧ください

就労ができない在留資格

収入を伴わない文化活動

収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学,研修の項に掲げる活動を除く。)

短期滞在

本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポ―ツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動

留学

本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動

研修

本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(技能実習1号,留学の項に掲げる活動を除く。)

家族滞在

この表の教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者(技能実習を除く。)又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

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