今月5月29日が締め切りです!既存建築物省エネ化推進事業補助金(令和6年度)

【公募・事業登録期間】令和6年4月24日(水)~令和6年5月29日(水)

【概要】既存建築物省エネ化推進事業補助金補助金は、民間事業者様等が行う省エネルギー改修工事や省エネルギー改修工事に加えて実施するバリアフリー改修工事に対し、『改修後』の省エネ性能を表示すること等を要件に、補助事業の費用の一部について国が支援し、『既存のオフィスビル等(住宅以外の建築物)』の改修の省エネ化の推進及び関連投資の活性化を図ることを目的とした補助金です。
※ 工場・実験施設・倉庫等の生産用設備を有する建築物の改修、後付の家電等の交換は対象外となります。

【補助額】
①建設工事等に係る補助額:建設工事等に係る補助事業の「3分の1」以内
※ただし、開口部の日射調整フィルムの工事に係る補助金の額は、当該費用の6分の1以内
補助上限額:5,000万円/件(設備改修に係る補助限度額は2,500万円まで)
②バリアフリー改修を行う場合は、当該改修に係る補助額として2,500万円または省エネ改修にかかる補助額を限度に加算されます。

【対象経費】
①工事費:躯体(外皮)の省エネルギー改修工事(屋根・外壁等(断熱、遮熱塗料)、開口部(複層ガラス、二重サッシ等)、日射遮蔽(庇、ルーバー等)、日射調整フィルム等、躯体(外皮)の改修等)
②設備費:原則として、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令」の第1条に定める建築設備の設備費。

【対象外経費(一例)】
①建築主が分離して購入可能な後付の家電に類するもの(家庭用エアコン、ガスコンロ、IHクッキングヒーター、容易に脱着ができる照明器具等)
②専用形非常灯、避難口誘導灯、通路誘導灯
③外灯、看板など屋外に設置する照明設備
④遮熱シート、屋上緑化他これに類するもの

【要件(一部抜粋)】
①建物全体におけるエネルギー消費量が、改修前と比較して20%以上の省エネ効果が見込まれる改修工事を⾏うものであること。
ただし、躯体(外皮)の改修面積割合が20%を超える場合は、15%以上の省エネ効果。
②改修後に一定の省エネルギー性能に関する基準を満たすこと。
③改修後の建築物の省エネルギー性能を表示すること。
④エネルギー使用量の実態を把握する計測を行い、継続的なエネルギー管理、省エネルギー活動に取り組むものであること
⑤省エネルギー改修工事とバリアフリー改修工事に係る事業費の合計が500万円以上であること。
⑥改修後に耐震性を有すること。
⑦採択年度中に着手し、原則として当該年度に事業を完了するものであること。

■その他の詳細情報は、「募集要領」をご覧ください。
https://hyoka-jimu.jp/kaishu/index.html#apply

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