国際業務

在留資格の変更許可の基準や変更手続きはどういうものですか?

在留資格の変更を希望する外国人は、地方入国管理局(支局・出張所)に在留資格の変更を申請します。申請を受けて、在留資格の変更が適当と認めらる相当の理由があるときに限り、許可をすることができる、とされています。

在留資格「特定活動」というのはなんですか?

日本で行うことができる活動は、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」になります。
例えば、特定研究活動・外交官、ワーキングホリデーの対象者、日本の大学を卒業後に継続して就職活動を行う者・インターンシップにより在留する者・小学校などで国際文化交流にかかる講義を行う者、などです。

不法滞在(オーバーステイ)になってしまいましたが、どうしたら良いですか?

自分から入国管理局へ出向き、出国命令により帰国することをお勧めします。自発的に帰国する意思をもって、自分から入国管理局に出頭した場合は、一定の要件を満たしていれば、身柄を収容されずに日本から出国することになります。

中国籍で、現在、日本企業に勤務していますが副業として自分で事業を始めたいのですが可能でしょうか?

在留資格が「定住者」や「永住者」などの就労に制限がない在留資格であれば可能です。
在留資格が「技術・人文知識・国際業務」の場合では、副業としてビジネスを始めるのは難しいです。というのは、自分でビジネスを立ち上げて副業として収入を得るという行為は「技術・人文知識・国際業務」に認められた活動には該当せず、入管法違反になるからです。

外国籍で、先月、自分でアパレル関係の会社を立ち上げました。会社設立1ヶ月しか経過していませんが、仕事が忙しくなるため知り合い(外国人)を雇用したいのですが可能でしょうか?

可能です。創業間もない会社でも外国人従業員を雇用し「技術・文人知識・国際業務」などの在留資格を取得することはできます。ただし、設立から1ヶ月しか経過していないため、申請する際において提出資料も相当に詳細な資料が要求されます。審査官に方に十分に理解してもらえるよう理論立てて立証資料を準備しなくてはいけません。

中国籍で日本企業に勤務しています。業務命令で中国支店の立ち上げを任され、なかなか日本に帰ることができません。もうすぐ在留期間更新の時期となってしまいますが、海外から更新は可能でしょうか?

残念ですが、海外にいて在留期間の更新の申請を行うことはできません。
必ず本人が日本に戻り、本人か代理人が日本国内で在留期間の更新を申請しなければなりません。申請中に出国することは可能ですが、審査が無事完了し、新しい在留カードを交付する際は、在留カードの原本が必要なため、原則日本に滞在している必要がありますので、出入国のスケジュールを前もって調整することをお勧めします。

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