入管業務

日本に在留する外国人は、入管法に規定されている「在留資格」をもって在留しています。日本で外国人として生まれた人や日本国籍を離脱して外国人となった人、又はその他の事由により上陸の手続きを経ることなく日本に住むこととなった外国人等、日本国内において初めて入管法の適用を受けることとなる外国人は、在留資格を有していません。
また、どの在留資格に該当するか要件に照らし合わせ、各種許可申請をしなくてはいけません。

在留資格変更

仕事や通学で日本に在留している方でも、いろいろな理由で、在留資格の変更を希望されることが多いと思います。たとえば、留学生が大学を卒業(修了)後、企業に採用される場合などです。

外国人は、入国・在留の許可に際して決定された在留資格をもって、日本に在留することとされてます。 しかし、在留中にその目的を変更したり、変更せざるを得ないこともありえます。

たとえば、「留学」の在留資格で日本に在留している外国人が学業を終了し、その後に日本で在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事に就くことを希望される場合などです。このような場合に、入国管理局・支局・出張所に対して申し入れの必要があるものが、在留資格変更許可申請なのです。

なお、在留資格「短期滞在」から他の在留資格への変更については、やむを得ない特別の事情があるものでなければ許可しないと定められています。査証免除により上陸を許可されて在留している人についても同様です。

在留期間更新

在留期間を超えて在留すると違反になるため、早目に申請をする必要があります。また、すでに在留期間を経過してしまったなどの問題がある方もすぐに対策をしなければなりません。

「永住」の在留資格をもって在留しているなど、一部の場合を除いては、日本に在留する外国人は、現に許可されている在留期間を超えて日本に滞在することはオーバーステイとなり、退去強制の対象になります。

在留期間を超えて日本で滞在を希望する場合は、在留期間更新許可の申請をして、在留期間を延長することができます。

このような場合に、入国管理局・支局・出張所に対して申し入れするのが、在留期間更新許可申請です。ただし、『短期滞在』の在留資格で滞在している人については、その性質上、病気で入院中など、やむを得ない特別の事情があるものでなければ許可されないのが通常です。

外国人の方は、通常は、在留資格ごとに、決められた期間内に限り日本に在留することができますが、在留資格「永住」の許可を受けた場合、将来にわたって、日本に永住することが可能になります。

在留資格「永住」の資格を取得するには、提出書類が多くなり、要件も厳しくなるなど、それなりにハードルは高くなります。在留資格「永住」とは、在留資格を有する外国人が、現在の国籍を変更することなく、将来にわたって日本に居住することができるもので、法務大臣が与える許可です。 

「永住」の在留資格は、入国時に付与されることはなく、日本に入国後、相当期間在留してから法務大臣に永住許可の申請をして取得します。また、以下の要件が必要になります。

永住の要件

素行が良好であること

法律を順守し、日常生活において社会的に非難されることがない生活を営んでいること。

独立生計を営むに足りる資産、または、技能を有すること

日常生活において、公共の負担にならず、その有する資産または技能などから見て、将来において安定した生活が見込まれること。

その外国人が日本の利益になると認められること

①原則として、10年以上、日本に滞在していること。但し、その期間のうち就労資格、または居住資格で引き続き、 5年以上在留していること。
②罰金刑や懲役刑などを受けていなく、納税義務等の公的義務を果たしていること。
③現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。
日本人、永住者または特別永住者の配偶者・子である場合は、①②に適合しなくてもよく、難民認定を受けている者の場合は②に適合しなくてもよいされます。

留学生で働くことを希望されている方や、在留資格の範囲で活動されている外国人でその範囲を超えて働きたい方は、許可を得ればそれらの活動をすることが、可能になります。

日本に在留する外国人は、在留の目的に応じて付与された在留資格をもって在留し、その在留資格に定められている活動を行うこととされています。 そして、当該在留資格とは異なる収入を伴う事業を運営する活動、または報酬を受ける活動は禁止されています。

ただし、臨時的・副次的に収益活動を行うことを一切禁止するというのではなく、資格外活動許可の申請という制度を定め、あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人には、それにより許可された収益活動をすることが認められれています。資格外活動許可申請とは、資格外の活動をするための手続きです。

在留資格認定証明書とは、日本に入国を希望する外国人について、在留資格のどれかに該当していることを証明する文書です。但し、在留資格が『短期滞在』『永住者』を目的とした場合は、交付されないことに注意が必要です。

なぜ必要か?

外国人が日本に入国するためには、有効な旅券(パスポート)と、その旅券に適切な査証(ビザ)を取り付けていることが必要です。しかし、入国の目的により、申請書に添付する資料の種類は異なり、また、すみやかに発給される場合と3ケ月以上かかる場合があります。

このような不便・不都合を解消するために在留資格認定証明書の制度があり、在留資格認定証明書を添えて申請をすると査証は比較的簡単に発給され、入国もスムーズに許可がされます。

日本で仕事をしようとする外国人が、働くことのできる在留資格を有していること、または特定の職に就くことができることを証明する文書で、法務大臣が発給するものです。この証明書は、外国人がすでに有する在留資格に基づき発給されるものです。

外国人を雇用する企業などでは、旅券在留カードに記載されている内容だけで、その外国人が就労できるのかどうかを見極めることは、簡単ではありません。

このため、就労可能な外国人が、企業側から就労可能かどうかが疑わしいという理由で就職を断られたり、企業が就労できない外国人を雇い法律違反を犯すようなことを防止するために、在留外国人から申請があれば、その旨を証明する就労資格証明書を交付するようにしています。

このように、この証明書をもっていれば、本人にとっても、雇用主にとっても、大変有益なものとなります。

短期滞在とは、日本に短期間に滞在して行う観光業務連絡などの商用親族訪問文化学術活動その他これらに類似する活動をいい、一時的に日本に滞在することが予定されているものをいいます。

本来『ビザ』=『査証』(上陸手続きに必要なものとして入国前に海外の日本大使館や領事館で発給され推薦状のようなもので、上陸の許可を受けると使用済みになる)のことで、在留資格とは関係ありません。

在留資格「短期滞在」は、報酬を得る就労活動はできず、病気治療など人道上やむを得ない特別な事情がない限り、在留期間の更新は原則として認められません。 在留期間は、90日、もしくは30日、または15日以内の日を単位とする期間です。

なお、アメリカ・カナダ・韓国・タイ・ドイツ・フランスなど査証免除国は、短期滞在のビザを取得することなく、日本に入国が可能です。

日本にいる外国人の方がいったん日本から出国後、再び日本に戻ってくることを希望される場合は、再入国許可を取得しておかないと、新たに日本に入国する時と同じ手続きをしなければならず、時間と労力がかかります。

みなし再入国許可申請をしないで出国すると、最初に日本に入国した時と同様に面倒な手続きが必要となり、また、出国前の在留資格が再び付与される保証はありません。

このような不便を解消するために、出国前にあらかじめ再入国の許可を受けた場合は、この許可があれば、同じ在留目的で再び入国する時は、査証を必要とせず、出国前の在留資格、および、在留期間が継続できるようになっています。

再入国許可は、1回限り有効なものと、有効期間内であれば何回でも再入国できる数次有効なものがあります。数次有効な許可は、本人の申請に基づき法務大臣が相当と認められるときに限り許可されます。

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