経営支援

認定経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が
一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関です。

経営を「見える化」したい

経営相談から、財務状況、財務内容、経営状況に関する調査・分析までを支援します。

事業計画を作りたい

経営状況の分析から、事業計画等の策定・実行支援から、進捗状況の管理、フォローアップまでサポートします。

取引先・販売を拡大したい

認定支援機関のネットワークを活用し、新規取引先の開拓や販路拡大のサポートをします。

資金調達力の強化

計算書類等の信頼性を向上させ、資金調達力の強化につなげます。


信用保証協会の保証料が減額されます

認定支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行うことを条件に、信用保証協会の保証料が減額(マイナス0.2%)されます。


さまざまな補助金が申請できるようになります

「創業促進補助金」「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」などの補助金については、認定支援機関が事業計画の実効性を確認することで、申請が可能となります。


事業計画の策定支援で、対応策が明確になります

認定支援機関とともに、事業計画を策定することで、経営の現状を把握することができ、課題を発見することができます。また、目標と目標達成までのプロセスが明確になり、「売上増」「コスト削減」「経営体質の強化」などの経営改善につなげることができます。


経営改善計画策定支援費用の国からの補助

認定支援機関の支援を受けて事業計画(経営改善計画)を策定する場合、専門家への支払費用の3分の2 (上限200万円)を国が負担します。


補助金支援

認定支援機関は、補助金の手続きをサポートしています。具体的には、3つの種類の補助金申請を手伝っています。1つ目は「事業再構築補助金」です。これは、新しいビジネス分野に進出したり、業態や業種を変えるなど、大胆な事業の再構築を支援します。2つ目は「ものづくり補助金」で、中小企業が生産性を向上させるための設備投資などを助成します。3つ目は「事業承継・引継ぎ補助金」で、事業を引き継ぐための新しい経営計画や新規事業の立ち上げを支援します。

経営改善計画の策定

経営改善計画策定のサポートも、認定支援機関が提供しているサービスの1つです。具体的には、「経営改善計画策定支援事業」と「早期経営改善計画策定支援事業」の2つがありますが、それぞれ異なるポイントがあります。

項目概要補助金額
経営改善計画策定支援事業通常枠で経営改善計画にかかる費用の2/3が補助上限:310万円
早期経営改善計画策定支援事業通常枠で早期の経営改善計画にかかる費用の2/3が補助上限:25万円

大きな違いは補助金の上限額です。経営改善計画策定支援事業は310万円まで補助されますが、早期経営改善計画策定支援事業は25万円までです。

また、対象となる事業者も異なります。経営改善計画策定支援事業は、財務上の問題を抱えている中小企業や小規模事業者が対象ですが、早期経営改善計画策定支援事業は、財務状況に問題がなくても、基本的な経営改善に取り組む中小企業者などが対象です。

資金調達

資金調達も認定支援機関が手助けできるサービスの1つです。中小企業が資金を調達するのを支援し、その手段は「日本政策金融公庫」と「信用保証協会」の2つがあります。認定支援機関を通じて資金を調達すると、これらの機関から特別金利で融資を受けられます。日本政策金融公庫では、「中小企業経営力強化資金」の融資制度を利用して資金を調達できます。この制度では、保証人や担保が不要なのが大きな利点です。

信用保証協会では、「経営力強化保証制度」を利用することで、資金調達時に保証料が減免されます。ただし、この制度を利用するには金融機関と認定支援機関の連携支援を受ける必要があります。

税制優遇制度の利用

認定支援機関では、税制優遇制度を利用できます。具体的には、以下の税制優遇を受けることができます。

  1. 先端設備等導入計画:この制度は2018年から始まったもので、特定条件を満たす中小企業に固定資産税の優遇措置があります。生産性向上のための設備投資が対象であり、認定支援機関の支援が必要です。
  2. 事業承継税制:後継者が事業を引き継ぐ際に支払う相続税や贈与税を猶予する制度です。この制度を利用するには、認定支援機関のサポートが必要です。

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