風俗営業

風俗営業とは?

風俗営業と聞いて、性的サービスをイメージされる人が多いと思います。しかし、風俗営業とはキャバクラ、ホストクラブ、スナック、マージャン店、ゲームセンター、パチンコ店などの営業を言います。(性的サービスの営業は性風俗関連特殊営業になります)又、バー・ガールズバーは風俗営業ではなく深夜酒類提供飲食店営業といわれています。

ただガールズバーは接待行為があれば風俗営業になるため注意が必要になります。お店を開業するにあたって自分のやりたい店はどんな手続きが必要か分かりずらいと思います。

まず、自分が開業したい店が風俗営業なのかどうか確認してみましょう!

風俗営業は1号~5号営業に分類されています。さらに、1号~3号営業を接待飲食等営業といい4号5号営業を遊技場営業といいます。風営適正化法に詳しくいろいろ定義が書かれてますが少し分かりにくいと思います。
ここでは簡単に紹介してみます。お客様にどういったサービスを提供するのかによって○○営業かに分かれます。例えば「飲食」なのか「接待」なのか「ダンス」なのか等。

接待飲食等営業

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客に飲食させる客に接待を行う客にダンスをさせる
1号営業キャバレー・キャバクラ
スナック・ホストクラブ
2号営業××低照度飲食店(※1)
3号営業××区画席飲食店(※2)

※1 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)

※2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

遊技場営業

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4号営業設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業マージャン店
パチンコ店
5号営業スロットマシン・テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として
射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることができるものを備える店舗その他
これに類する区画された施設において当該遊戯設備により客に遊戯をさせる営業
ゲームセンター等

営業時間の制限等

次の時間帯は営業時間が制限されます。

午前0時から午前6時まで

《制限が除外される日》
12月15日~翌年の1月10日の間は、午前1時まで営業することができます。
《制限が除外される地域》
規則で指定する横浜市中区及び川崎市川崎区については、上記の日時に関係なく午前1時まで営業することができます。

パチンコ店等
午後11時から翌日の午前9時まで

ゲームセンター等の営業所に少年を立ち入らせることの制限

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16歳未満の少年  午後6時から午後8時前の時間において、ゲームセンター等に客として立ち入らせる場合は、保護者の同伴を求めることとしています。
 また、午後8時以降は保護者同伴であっても、立ち入らせることが禁止されています。
16歳以上18歳未満の少年  午後10時以降に立ち入らせることが禁止されています。

深夜酒類提供飲食店営業では、接待をすることはできません。この場合は風俗営業の許可が必要になります。接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。

談笑・お酌等

特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たります。これに対して、お酌をしたり水割りを作ったりするけれども速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為、及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たりません。

踊り等

特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当たります。これに対して、ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為は、接待には当たりません。

遊戯等

客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たります。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえません。

歌唱等

特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為、又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たります。これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨する行為、不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為、又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たりません。

その他

客と身体を密着させたり、手を握るなど客の身体に接触する行為は、接待に当たります。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触するなどの行為は、接待に当たりません。また、客の口許まで飲食物を差し出し、客に飲食させる行為も接待に当たりますが、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為は、接待に当たりません。

これはどのような形態の店を営業していくかによって、申請すべきものや要件が変わっくるので行政書士に依頼することをお勧めします。

人的要件

申請者・管理者が風営法でいう人的に問題がないか(人的欠格事由に該当しないか)営業者及び管理者が次の1~7のいずれかに該当する場合は許可を受けることが出来ません。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者(執行猶予中は欠格要件に該当しますが、執行猶予が満了すれば許可の取得は可能になります)
  3. 集団的に、又は、常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  4. アルコール、麻薬、大麻、アヘン又は覚せい剤の中毒者
  5. 風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者(許可を取り消されたものが法人である場合その時の役員も含む)
  6. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者(ただし、その者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が欠格事由に該当しないこと)
  7. 法人でその役員のうち上記の欠格事由に該当する者があるもの

※管理者ー店を管理する者のことで店長・支配人などがこれに当たります。管理者は営業所 (店)ごとに必ず置かなければなりません。又、他のお店の店長を兼務は出来ません。

※役員ー業務を執行する社員、取締役、執行役又は相談役、顧問、その他いかなる名称を有するものであるかを問わない。

場所の要件

風俗営業はすべての場所で営業ができるというわけではありません。用途地域規制保護対象施設距離制限で営業してもいい場所を制限しています。

用途地域規制

営業できる地域と営業できない地域を分けています。これはそれぞれの都道府県により違いがありますので気を付けてください!

保護対象施設からの距離制限

営業する店が用途地域の可能なエリアでもその周りに学校、病 院等があれば許可はおりません。それぞれの都道府県により基準も違いますが、これを調べるあたっては特に注意をしなければなりません。

例えば前の店が風俗営業の許可を取って営業していたとしても前回のときは保護対象施設が無かっただけでその後、新たに保護対象施設が出来ていれば許可はおりません

又同一のビルでも他の店は営業していてもその当時は保護対象施設が無かっただけで、新たに保護対象施設が出来ていれば許可はおりません。

営業地域の制限

住居専用地域・住居地域 (準住居地域を含む。) に営業所を設置することは原則として制限されています。

制限が除外される地域

  • 商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む。)
  • 規則で指定する地域(観光地等)で、ホテル営業・旅館営業の施設において風俗営業(パチンコ店等を除く。)を営む場合の住居専用地域・住居地域(準住居地域を含む。)

保全対象施設として指定された施設の周辺に営業所を設置することは制限されています。

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保全対象施設(建設予定地を含む)制限距離
学校(大学を除く)100メートル
大学、図書館、児童福祉施設並びに病院及び診療所
(患者を入院させるための施設を有するもの)
70メートル
(営業所が商業施設に所在するときは、30メートル)

上記の制限が除外される営業所

  • 海水浴場等又は祭礼、 縁日等の開催場所で3月以内の期間に限って営まれる遊技場
  • 列車等の移動する施設又は設備を用いて行われる営業の営業所

構造・設備要件

構造的・設備的要件ー風営法により営業所の構造・設備が国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき許可をしてはならないと定めてます。この基準は1~5号営業それぞれ異なります。

1号営業の場合(キャバクラ・ホストクラブ・スナック等)

  • 客室の床面積が1室16.5㎡以上(和室の場合は1室9.5㎡以上)とすること。ただし客室が1室のみの場合は制限はありません
  • 客室の内部が店の外部から容易に見通すことができないこと
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと※1
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと※2
  • 店舗内の照度(明るさ)が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること※3
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
  • ダンスをするための構造又は設備を有しないこと

2号営業

  • 客室の床面積が1室5㎡以上とすること
  • 客室の内部が店の外部から容易に見通すことができないこと
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと※1
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと※2
  • 店舗内の照度(明るさ)が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること※3
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
  • ダンスをするための構造又は設備を有しないこと

3号営業

  • 客室の内部が店の外部から容易に見通すことができないこと
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと※2
  • 店舗内の照度(明るさ)が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
  • ダンスをするための構造又は設備を有しないこと
  • 長いす等、専ら異性を同伴する客の休憩用に供する設備を設けないこと

4号営業

  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと※1
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと※2
  • 店舗内の照度(明るさ)が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
  • パチンコ屋では営業で使用する遊技機以外の遊戯設備を設けないこと
  • パチンコ屋では店内の客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること

5号営業

  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと※1
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
  • 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと※2
  • 店舗内の照度(明るさ)が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
  • 紙幣を挿入できる遊戯設備や客に現金若しくは有価証券を提供するための遊戯設備を設けないこと
  1. 許可申請書
  2. 営業の方法を記載した書類
  3. 営業所に係る賃貸借契約書(使用承諾書)及び建物に係る登記事項証明書等
  4. 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
  5. 営業者に係る書類(個人の場合)
    • 本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)
    • 市区町村長の身分証明書
    • 誓約書(管理者にあっては、2種類あります。)
  6. 令和元年12月14日から「登記されていないことの証明書」は不要になりました。
  7. 法人の場合は、定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る上記枠内の書類
  8. パチンコ店等の場合は、遊技機に係る検定通知書の写し及び製造業者の保証書等
  9. 管理者に係る上記枠内の書類
  10. 管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの写真で、裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)

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