NPO法人設立・運営支援

NPO法人設立をお考えの方へ

前島行政書士法人では
NPO法人のメリットを生かした起業
新規ビジネスをご支援します。

前島行政書士法人では
NPO法人のメリットを生かした

起業新規ビジネスをご支援します。


弊所が選ばれる3つのポイント


追加料金は一切発生しません

設立コストが把握しやすい
一律料金制


認定支援機関としての支援

ビジネスモデルの検討や事業計画策定など事業立ち上げに関するご支援


設立後のサポート

煩雑な事務処理や手続き
補助金等の資金調達の支援も対応

01
税金が優遇される

「NPO法人は社会貢献活動を行うため、税金が課せられない」と思う人がいるかしれません。しかしNPO法人にも税金が課せられるのです。ただNPO法人には、「法人団体加入の入会金や会費などは税金対象としての収益にならない・法人住民税の均等割が免除になる」など、ほかの営利法人と違いがあります。

02
社会的信用度が上昇する

NPO法人には厳格な情報公開義務があります。よって毎年の事業報告書をはじめとする一定の情報を、都道府県庁や内閣府のホームページ上で公開しなければなりません。これは運営透明度の高さを裏付ける要因になります。特に行政と連携して事業を行う際、社会的信用が非常に重要な要素になるのです。

03
公的機関と事業を連携しやすい

国や地方公共団体では、福祉関係を中心とした事業委託が増えています。法人格を持って事業の実施に必要な職員を雇用すれば、ボランティアだけに頼らない組織的な活動ができるでしょう。それにより公共事業に参加するチャンスが広がり、雇用の受け皿として社会的役割を果たせるようになるのです。

04
補助金や助成金制度を利用できる

NPO支援の取り組みが進むなか、NPO法人専用の補助金や助成金を出す行政機関や民間団体が増えてきました。これらの補助金や助成金は金融機関から受ける融資と違い、返済義務がありません。審査を通過し、受給基準を満たしていると認められた団体にとって、この補助金や助成金は事業を円滑化するうえでの貴重な収入源になります。

01
設立に時間がかかる

営利法人を設立する際、通常1週間から2週間程度で手続きを完了できます。一方、NPO法人は所轄庁に提出する書類作成におよそ1カ月、住民票の請求や定款の作成におよそ2カ月、さらに申請書類の縦覧や審査が待っています。最短でも3カ月、長ければ半年から1年程度、時間がかかる場合もあるのです。

02
事務処理に労力がともなう

NPO法人は「事業報告書・収支計算書・財産目録・社員名簿(正会員名簿)」などを管轄する都道府県庁(または内閣府)に毎年提出しなければなりません。書類を毎年作成するだけでなく、民間企業に比べて定款の変更手続に時間がかかる点もデメリットです。

03
活動内容に制限がある

NPO法人を設立する際は、団体の「主たる活動内容」を記載した定款や設立趣旨書を提出します。この「主たる活動内容」は、先に触れた20分野の非営利活動のいずれかに該当しなければならず、それ以外の非営利活動は行えません。

04
事業報告義務がある

事業年度終了後3カ月以内に事業報告書を作成し、所轄庁に提出しなければなりません。この事業報告書や収支計算書などの届け出は、民間企業や任意団体では基本、不要です。あわせてNPO法人では年に一度「社員総会」を行います。事業や決算の報告を行い、事業活動を説明するのです。

まずはお気軽にご相談ください。
事業内容や目的などをお伺いします。

NPO法人の定款に定める事項や、
事業計画を決定します。

行政書士が書類を作成します。
住民票等の書類の収集も行います。

作成した書類を確認し、設立のための各種手続きを行います。

この間、行政庁から確認等があってもすべて行政書士が対応いたします。設立登記は提携司法書士が行います。

はれてNPO法人としての活動がスタートです。
法人設立後も法的サポートをいたします。

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