ドローン
重量100g以上の機体が「無人航空機」の扱いに変わり
飛行許可・承認手続きを含む、航空法の規制対象になりました
- ドローンを使って事業の効率化を図りたい
- ドローン許可の申請方法がわからない
- ドローン飛行の場所・日時を定めずに利用したい
- 書類作成が面倒
- 確実に許可を得たい
許可・認可が必要なケース
100g未満のドローン飛行の注意点
100g未満のドローンは「模型航空機」に分類されるため、「人工集中地区」「夜間飛行」「目視外飛行」「30m接近飛行」「イベント飛行」の国交省の許可承認は不要となりますが、「緊急用無空域」「高度150m以上」「空港周辺」は許可が必要になります。
200g未満のドローン飛行の注意点
「小型無人機等飛行禁止法」により、「国の重要な施設等」「外国公館等」「防衛関係施設」「空港」「原子力事業所」及びおおむね300m周辺地域の上空におけるドローン飛行は禁止されています。
その他注意点
プライバシー・肖像権、個人情報保護法
他人が映り込んだ画像のアップロードは禁止
「条例」による禁止
東京都では「都立公園条例」と「都立海上公園条例」に基づき、計81ヶ所の都立公園・庭園においてドローンやラジコンの使用が禁止
道路交通法
道路交通法においてはドローンに関する明確な規定は記されていません。しかし、公道でドローンの離着陸や飛行をすることで道路交通法における次の禁止行為に抵触する可能性があります。
- 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
- 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
- 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
重要文化財保護法
重要文化財周辺でドローンを飛ばす場合、施設の管理団体へ確認しなければなりません。
電波法
海外で多く利用されいるネットでも簡単に購入できる周波数5.8GHz帯のドローンは、操縦するには「第四級アマチュア無線技士」の資格が必要です。
ドローン許可承認が必要な場合、国土交通省に申請書を提出するのですが、その前に「操縦者要件」を満たす必要があります。
基本要件
10時間以上の飛行経歴を有すること
夜間飛行の要件や目視外飛行の要件
十分な飛行経験
※具体的数値の定めはなく許可内容により変動します
物件投下の要件
飛行経歴については数値の定めのないものもありますので、申請については当事務所にお問い合わせください。
ドローン許可申請には「個別申請」と「包括申請」という2つの方法があります。それぞれどのような場合に選ぶ方法なのか、見ていきましょう。
個別申請
ドローンを飛行させる日にち、飛行経路を定めて申請する方法です。特定の申請した日と経路、1回きりの申請で、包括申請と比べると申請が通りやすい場合があります。
包括申請
特定の日にちと飛行経路を定めずに申請する方法です。おおよその飛行予定は決まっているけれど、天候や諸事情によって変更する可能性がある場合に行う申請方法で、「期間包括申請」と「飛行経路包括申請」に分かれます。
期間包括申請では飛行期間を最大1年間で申請し、その期間内の飛行許可を取ります。例えば2019年7月1日から9月1日まで、と申請すれば、期間内繰り返しドローンを飛ばせます。
飛行経路包括申請では複数のエリア、もしくはある程度の飛行範囲でのドローンの飛行を申請できます。県全域、もしくは渋谷と新宿の2か所で申請許可を取りたいといったケースでは、飛行経路包括申請が必要です。ある特定の日にちと場所で行われるイベントの映像を撮りたいというものであれば個別申請で充分ですが、イベントが複数日に及ぶ場合は期間包括申請になります。
個別申請はスケジュールに柔軟性が持てないため、例えば、農薬散布のための許可申請のように天候や状況によって飛行させる日を調整したい場合は包括申請が便利です。
ドローン市場の拡大
インプレス総合研究所の下記『ドローンビジネス調査報告書2021』によれば、ドローンを扱うビジネスの市場は2019年度には1,409億円、2020年度では急成長して1,841億円まで拡大する見込みです。
さらに、同書の予測によれば2025年度には6,468億円にまで上昇すると見込まれています。これは2019年度の数字の約4.6倍にものぼる数字であり、ドローンビジネスの分野がいかに急激な成長を遂げているかを示すものとなっています。
参照:インプレス研究所「ドローンビジネス調査報告2021」
https://research.impress.co.jp/report/list/drone/501125