建設業許可
まず建設業の定義として、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、「建設工事の完成を請負う」ことをいいます。あくまでも「建設工事の完成を請負う」ことですので、「修理」「点検」「補修作業」などは、含まれません。
そこで、一定額以上(※)の、建設工事の完成を請負う建設業者は、建設業許可を受けることが義務付けられています。個人でも法人でも、建設業許可を受けなければなりません。
※一定額以上とは、具体的に建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円以上の工事、または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事を請け負う場合、建設業許可を取得する必要があります。建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円以上の工事をする場合、建設業許可を取得する必要があります。
一般建設業と特定建設業
建設工事の施工における規模により2つに分かれます。
特定建設業
発注者から直接請け負う(=元請け)1件の建設工事につき、下請け代金の合計額が、4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合(税込み)
一般建設業
上記以外の場合
常勤役員(経営業務責任者)設置
建設業の許可を受けるためには、会社の経営業務に従事する管理責任者を、経営幹部としておいている必要があります。
専任技術者の選任
その営業所における担当業種の技術的総括責任者であり、技術的知識と経験を活かして、他の技術者に対して主導的な役割を果たし、所属営業所で行う見積や契約、履行等を適正に執行することを職務とする者を置く必要があります。
十分な財産的基礎の確保
建設業許可には大きく「一般建設業」「特定建設業」の2つに種類に区分されます。例として一般建設業の許可においては、建設業者に財産的基礎があると認められるためには、次の3つのうち、どれかにあてはまる必要があります。
① 自己資本が500万円以上あること。
② 500万円以上の資金調達能力があること。
③ 直前5年間に建設業許可を受けて継続して営業した実績があること。
請負契約に関しての誠実性
契約から引渡しまで長期間かつ取引額が高額になる建設業については、取引上の信用が最も重要になります。法人である場合は当該法人・役員・政令で定める使用人(支配人・支店長・営業部長等)が、個人である場合は本人または政令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
欠格要件に該当しない
欠格事由は12の項目が存在し、そのすべてに該当しないことが必要です。最近、許可申請後に役員が「実は欠格事由に該当するため不許可になる」といった事案が増えているため、必ず事前に確認するよう注意しましょう。
適正な社会保険の加入
健康保険・厚生年金保険・雇用保険それぞれについて、加入の届出を提出していることが許可の要件となっています。社会保険未加入業者については、許可申請書が受理されないので注意が必要です。
各種申請をする際に、収入印紙または現金にて手数料を支払わなくてはいけません。
申請区分 | 知事許可 | 大臣許可 (現金・収入印紙) |
---|---|---|
新規 | 90,000円 | 150,000円 |
許可換え新規 | 90,000円 | 150,000円 |
一般・特定新規 | 90,000円 | 150,000円 |
業種追加 | 50,000円 | 50,000円 |
更新 | 50,000円 | 50,000円 |
建設業許可の更新
5年に1度行う必要があります。
建設業許可の有効期間は、許可日から5年間となっております。そのため、その後も建設業許可を継続する場合、更新の手続きをとる必要があります。
建設業許可の更新は、許可期間が満了する日の30日前までに申請する必要があります。更新期間を過ぎてしまうと、また新たに新規許可を取得しなくてはいけなくなり、その分に手数料も多く支払うことになりますので注意が必要です。また、更新に係る書類の作成や準備に時間もかかるため、なるべく早めに準備を進めていくことをお勧めいたします。
許可年月日が異なる複数の許可がある場合、すべての許可年月日を揃えることも可能です。この場合、最初に到来する業種の更新時に、まだ有効期間が残っている業種を合わせて更新手続きを行い、許可年月日を揃えることになります。
そうすることで、以後から、1度にまとめて申請することができ、更新し忘れを防ぐことができます。
毎年提出する決算報告
建設業許可業者の義務として、事業年度終了後4カ月以内に事業年度終了届出を提出しなければなりません。
更新の際の審査担当者は、許可業者ごとの過去の申請状況をファイリングしたものを取り出してきて、決算報告5期分がきちんと提出されているかを1つ1つチェックしていきます。
決算報告を1期でも懈怠していると、必ず、指摘を受けます。決算報告を提出してからでないと、更新申請をすることはできませんので注意が必要です。普段からきちんと提出をしていれば、いざ更新となったときに慌てる必要がありませんが、更新の時には、まずこの点を確認して、もしやっていないなら時間的に余裕を持って準備する必要があります。
変更届出
許可取得から更新までの期間中に「本店の移転」や「役員の変更」等の変更があった場合、変更届けを提出する必要があります。以下が、変更事項と提出期限を一覧にしたものです。
項目 | 期間 |
---|---|
決算報告 | 事業年度終了4ヶ月以内 |
商号の変更 | 変更後30日以内 |
営業所の名称変更 | 変更後30日以内 |
営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更 | 変更後30日以内 |
営業所の業種追加・業種廃止 | 変更後30日以内 |
営業所の新設・廃止 | 変更後30日以内 |
資本金額の変更 | 変更後30日以内 |
役員等・代表者(申請者)の変更 | 変更後30日以内 |
支配人の変更 | 変更後30日以内 |
建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更 | 変更後2週間以内 |
経営業務の管理責任者の変更 | 変更後2週間以内 |
専任技術者の変更 | 変更後2週間以内 |
更新申請時には、これらのことについても細かくチェックされます。「知らずに申請にいって、不備を指摘され、再度申請に行く羽目になった」とならないためにも注意が必要です。