空き家対策

空き家を放置すると、景観の悪化、悪臭・害虫の発生などを招き、周辺の住民に迷惑をかけてしまう場合があります。また、劣化した空き家は人の目が少なく、通行人に気づかれにくいことから、不法占拠・不法投棄といった犯罪の温床になりやすい傾向にあります。そこで出来た法律が「空家等対策特別措置法」というものになります。

「空家等対策特別措置法」とは?

全国で放置空き家が問題視される中、行政の空き家に対する具体的な対応を定めた法律です。
この「空家等対策特別措置法」はどういったものなのか。又、空き家を放置するとどのような事になるのか、簡単にご説明いたします。

「特定空家」に指定されると…

「特定空き家」に指定されると、下記の順序に従って措置が取られます。

固定資産税が6倍に!?

不動産に対して課される固定資産税は、「固定資産税評価額×1.4%(都市計画税は0.3%)」によって算出されます。
なお、住宅用地に関しては、以下のような減額特例が設けられています。

区分固定資産税登録免許税
小規模住宅用地
(200㎡以下の部分)
評価額 × 1/6評価額 × 1/3
一般住宅用地
(200㎡を超える部分)
評価額 × 1/3評価額 × 2/3

特定空き家に指定された場合、まず自治体からの「助言・指導」が行われ、それにより状況が改善すると指定は解除されます。改善が行われない場合には「勧告」がなされ、特定空き家の宅地は固定資産税や都市計画税の計算上、住宅用地特例の対象から除外されることとなり、その結果、翌年以降の固定資産税等は大幅に増加します。

50万円以下の過料が科せられます。

上記の順序のとおり、まず自治体からの「助言・指導」が行われ、それにより状況が改善すると指定は解除されます。改善が行われない場合には「勧告」がなされ、次に「命令」の措置に移行します。これに違反した場合、50万円以下の過料に処せられます。

解体等の費用を徴収される(行政代執行)

上記の「命令」の次の措置が「行政代執行」となります。行政代執行とは、所有者に代わり、行政が適正管理に向けた取り組みを行うことです。道路に越境している木の枝を切ったり、放置されているゴミを撤去したり、倒壊しそうな家屋を解体したりすることができます。何度も改善を要求しているにも関わらず所有者が対応してくれない場合、行政が強制的に敷地に立ち入り、必要な対策を取るというものです。そしてその解体にかかる費用は、空き家所有者に請求されます。

行政代執行の費用は「税金」です。
これは、行政代執行に要した費用の支払いがされない場合、税金と同様の回収が行われるということです。
税金を滞納した場合、税金債務の回収を目的として、その人が所有する不動産を差押えて公売(行政による競売)にかけることができます。もちろん、所有者の同意は必要ありません。つまり、行政代執行が行われてしまった場合、その費用を支払わなければ所有している財産を勝手に売却されてしまうのです。この差押えされる財産は、今住んでいる自宅や乗っている車も差押さえることができますので、とても怖いことでもありますよね。。


高齢化と少子化

日本では高齢者の所有する住宅が増加していますが、その多くが高齢者の死去に伴って相続されます。高齢者の子供が地方に移住していたり、親族が離れていたりする場合、相続された空き家を放置するケースが増えています。


財産管理の困難

相続によって空き家を取得した場合、相続人がその管理や維持に十分な資源や知識を持っていない場合があります。遠方に住んでいたり、家屋の状態を把握する手段が限られていたりすると、空き家の放置が進む傾向があります。


相続税の負担

相続税の支払いが課せられる場合、相続した空き家を維持する負担が大きくなることがあります。特に相続税の支払いによって経済的な負担が生じる場合、空き家の売却や管理を行わない選択肢が選ばれることがあります。


規制や手続きの煩雑さ

空き家を再利用や売却するためには、さまざまな規制や手続きが必要です。相続した空き家の所有者がこれらの手続きに取り組むことが難しい場合、空き家の放置が続くことがあります。

相続前の対策

相続前に不動産の売却

相続前に不動産を売却することで、空き家問題を回避することができます。相続後の空き家問題を未然に防ぐため、相続人が適切な時期に不動産を売却することが重要です。これにより、空き家の放置や管理に伴うリスクを回避し、地域社会に貢献することができます。

遺言書の作成

遺言書を作成することで、相続後の不動産の処分や管理を明確にすることができます。遺言書には、不動産の処分方法や相続人間の取り決めなどを記載することで、相続後のトラブルを防ぎます。適切な遺言書の作成により、空き家問題を未然に防止することができます。

相続後の対策

古家付き土地として売却

古家付き土地として売却することで、解体や再開発などの手続きを新しい所有者に任せることができます。土地自体に価値がある場合、古家を解体する手間や費用を削減しつつ、土地の有効活用を図ることができます。

解体して更地を売却または国に帰属

空き家を解体して更地にし、更地として売却するか、国や地方自治体に帰属させることで、空き家問題を解消することができます。解体によって新たな活用の余地が生まれるほか、公共施設や公園など地域の利益になるような形で活用されることがあります。

空き家を解体する際は、補助金制度の活用を(厚木市)

老朽化した空き家を解体する場合、その工事費用の一部を補助してもらえる制度があります。

補助額:最大50万円まで(100万円未満の工事の場合は、その解体工事費の2分の1)

要件


1年以上空き家になっている市内の戸建て住宅


空き家の老朽度の測定基準の評点が100点以上のもの


個人が所有するもの


所有権以外の権利が設定されていないもの


空き家の所有者、相続人、又は敷地の所有者(所有者、相続人が複数の場合は、全員の同意書が必要)


市税の滞納がない方。・暴力団員等でない方

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