その他国際業務

外国人の方は、日本に帰化することにより、日本人と同等の社会保障や権利を得ることができます。帰化には、デメリットもありますが、それを上回るメリットがあるため、ご検討する価値はあります。

帰化とは、現在の国籍を放棄または離脱して、他国の国籍を取得することををいいます。 国籍(Nationality)とは、ある国家の構成員である資格のことです。 帰化を許可された場合、 その後の人生は、選挙権の付与など、その国の国民と同じ身分、地位などを得ることになりますが、 そうでない国や地域もあります。

上記を通常の帰化(普通帰化)といいます。

そのほかに、特別帰化( 簡易帰化) 制度というものもあり、日本人とのつながりにおいて、婚姻等により一定の要件を満たす外国人などに対して許可されます。「日本に帰化する」とは、日本で暮らす在日の外国人の方や無国籍の方が、その方の住所地を管轄する法務局に申請し、法務大臣の許可を得て日本国籍を取得することです。帰化すると、選挙、日本のパスポートの取得、戸籍の作成など、日本人と同じ権利を行使できるようになります。

その分、審査時間は長くなり(通常約1年)、多くの必要書類が必要となります。

外国人の方を雇用する場合は、入管手続きや雇用管理などに関して、正しいルールに基づいて行う必要があります。

不法に在留している外国人が就労している場合、その本人が退去強制(強制送還、国外追放)されるだけでなく、雇用主も厳しく罰せられます。このため、正しいルールに基づいて、雇用のための手続きをしなければなりません。

また、入国管理局への申請が不許可になったり、許可までに時間がかかったりすることもあるため、計画的に進める必要があります。外国人の雇用については、労働基準法や健康保険法、社会保険に関する法律など日本人と同様に適用されます。

一定の要件を満たす外国人の方は、届出をすることにより、日本国籍を取得することができ、日本人と同等の社会保障や権利を得ることができます。帰化も同様に、日本国籍取得の1つですが、それらの違いなどについて説明いたします。

日本国籍を取得する原因には、「出生」、「(国籍取得)届出」、「帰化」の3つがあります。

出生による日本国籍取得

出生のときに父、または、母が日本国籍であれば、その子どもは日本国籍を取得します。また両親が不明の場合や無国籍の子どもにも、日本国籍が与えられます。

日本人母と外国人父の場合

父と母が法律上の婚姻関係にあるかどうかにかかわらず、母親と子どもの血縁関係は明確であり、子供は母親の日本国籍を取得します。

日本人父と外国人母の場合

父と母は法律上の婚姻関係になければなりません。法律上の婚姻関係にない場合、子どもが母親の胎内にいるときに父親が認める「胎児認知」であれば、出生後に日本国籍を取得します。

(国籍取得)届出による日本国籍取得

日本人の子であるにもかかわらず、日本国籍でない者について、以下の場合には法務大臣への届出により日本国籍を取得することができます。

認知による日本国籍の取得

父から胎児認知(子どもが母親の胎内にいるときに父親が認知)されている場合を除き、日本人の父と外国人の母との婚姻前に生まれた子どもは、原則として出生によって日本国籍を取得することはありません。

出生後に父母が婚姻し父から認知されたときや、父が認知をしたものの父母が婚姻をしなかったときは、下記の要件を満たしている場合には、法務大臣に届出ることによって日本国籍を取得します。

  • 届出の時に、子が20歳未満であること。
  • 認知をした父が、子の出生の時に日本国民であること。
  • 認知をした父が届出の時に日本国民であること(認知をした父が死亡しているときは、その死亡の時に日本国民であったこと)。
  • 子が、日本国民であったことがないこと。

国籍の留保をしなかった者の日本国籍の再取得

外国で生まれた子どもで、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子どもは、出生届とともに日本国籍を留保する旨を届出なければ、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。
しかし日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子どもは、下記の要件を満たす場合には、法務大臣に届出ることによって、日本国籍を再取得することができます。

国籍留保の届出をしないで日本国籍を失ったこと。
子が届出の時に20歳未満であること。
日本に住所を有すること(届出の時に生活の本拠が日本にあることをいいます。観光、親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合は、日本に住所があるとは認められません)。
日本国籍取得により現在の国籍を失うこと。

日本国籍選択の催告を受けた国籍不選択者の国籍の再取得

日本国籍と外国の国籍を有する重国籍者で、出生により20歳以前に重国籍となった場合には22歳になるまでに、その他20歳に達した後に重国籍となった場合には、重国籍となってから2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません。

この期限内に日本国籍を選択しない者には、法務大臣は書面で催告することができるとされ、催告を受けた日から1月以内に日本国籍を選択しなければ、日本国籍を失います。

この催告は、所在不明などの催告できないやむを得ない事情がある場合には、官報に掲載して催告することができます。

上記の日本国籍選択の催告を受け、日本国籍を喪失した場合について、以下の要件に該当すれば日本国籍を再取得できます。

日本国籍喪失が官報掲載による催告に基づく場合であること。
日本国籍取得により現在の外国国籍を失うこと。
日本国籍を失ったことを知ってから1年以内に法務大臣へ届け出ること(日本国籍を失ったことを知ってからとは、例えば、外国に在住する重国籍者が、日本国籍喪失の官報掲載の催告を知らずに日本国籍を失った場合、後になって日本の戸籍を取り寄せてこの事実を知るといったことがあり、これを知ってから1年以内に法務大臣に届け出るということ)。

帰化による日本国籍取得

帰化は、日本国籍取得を希望するもともとの外国の人からの申請によって行うものです。帰化が許可されると、官報に告示された日をもって日本人となります。

本国から日本へ逃げてきた方のために

難民認定とは、本国で様々な理由で、迫害される大きな危機があると考えられる場合に、申請に基づいて日本政府が難民であると認定し、適法に日本へ在留することを認める制度です

仮滞在の許可

在留資格の無い外国人からの難民認定の場合、当該外国人が日本に上陸した日から6か月以内に難民認定申請を行った又は難民条約上の迫害を受けるおそれのあった領域から直接日本に入ったものであるときなどの一定の要件を満たす場合には,仮に日本に滞在することを許可し,その間は退去強制手続が停止されます。

難民認定

難民として認定された外国人が在留資格未取得外国人であるときは、「定住者」の在留資格が一律に付与されます

難民旅行証明書

難民の認定を受けた外国人が外国に旅行しようとする時は「難民旅行証明書」の交付を受けることができます。また、その証明書に記載されている有効期間内であれば,何度でも日本から出国し,日本に入国することができます。

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