医療法人

医療法人の設立をお考えの方へ

医療法人設立は一般的な法人設立とは異なります
一般的な法人設立は設立時期が自由なので、申請することで設立登記が可能ですが、医療法人設立の場合はかなりの時間手間がかかります。
都道府県によって回数は異なりますが、医療法人設立のチャンスは年に2回しかありません。

弊所では、先生が医療に専念できるようしっかりサポートいたします。

01
人的要件

・社員は3名以上必要
・役員は最低でも理事(理事長含む)3名+監事1名が必要
・役員欠格事由に該当しない者でなければならない
・理事長は医師又は歯科医師でなければならない 
・法人の理事就任予定者や医療機関の職員は監事に就任できない
・医療機関の管理者は必ず理事に加えなければならない

02
施設・設備要件

・少なくとも1箇所以上の病院・診療所・介護老人保健施設の設置
⇒図面・賃貸借契約書・登記事項証明書などで医業施設が確保されていることを証明
(建築中の場合は、認可の日までに完成することを証明する必要あり)
・医療行為に必要な設備・器具の確保

03
資産要件

・運転資金は、設立後2カ月分の運転資金が現預金で必要
(預貯金や医業未収金など換金性が高いもので、年間支出予算の2ヵ月分の拠出が必要)
・出資財産は、不動産、借地権、預貯金、医業未収入金、医薬品・材料等、医療用器械備品、什器備品、話加入権、保証金等、内装付帯設備等の資産を有することが必要です。
・個人時代の設備を買い取る場合は別途そのための資金があること

04
その他要件

・会計:原則、病院会計準則により処理し、毎会計年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成。
・利益分配の禁止:医療の非営利性を担保するため、剰余金の配当を禁止
・経営情報の開示義務:債権者に対する開示が義務付けられており、また都道府県への報告も義務付けられています。
・附帯業務の制限:本来事業に支障のない範囲で、介護保険事業など一定の業務(医療関係者の養成、研究所の設置、精神障害者復帰施設、疾病予防運動施設、訪問看護ステーション、老人居宅介護等事業、等)が制限。

※その他注意点
・理事及び監事に取引先企業の役職員は事実上不可。(認められない可能性大)
・理事長自らが「薬局経営」「コンタクトレンズ販売」等の会社の代表取締役が原則認められない。
・監事に、顧問関係にある者(税理士・弁護士など)及びその職員(法人の利害関係者)は就任できない。
・監事に、理事の親族 (6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)は就任できない。

メリット

節税効果がある
事業の拡張性が高い
継承・相続の対策ができる
退職金の準備ができる

デメリット

事務処理が煩雑になる
財産が医療法人に帰属するため自由に使えない
社会保険の加入が必須になる

メリット

節税効果がある
事業の拡張性が高い
継承・相続の対策ができる
退職金の準備ができる

デメリット

事務処理が煩雑になる
財産が医療法人に帰属するため自由に使えない
社会保険の加入が必須になる

STEP
設立事前登録
  • 医療法人化のためには、まず設立事前登録を行う必要があります。
  • 期間内に設立事前登録をしておかないと仮受付書類の提出ができません。
STEP
医療法人設立説明会
  • 年2回開催される医療法人設立説明会に参加する必要があります。

※但し現在(令和6年4月現在)「神奈川県は法人設立のための説明会は開催していません」⇒設立認可申請書(素案)を、診療所等の所在地ごとに管轄の機関に直接提出し、各担当者がその書類を預かったうえ形式審査及び問題点整理を行います。

STEP
定款(案)・寄附行為(案)の作成
  • 目的
  • 名称
  • 開設しようとする病院等の名称及び開設場所
  • 事業所の所在地
  • 資産及び会計に関する規定
  • 役員に関する規定
  • 理事会に関する規定
  • 社団たる医療法人にあっては、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定
  • 財団たる医療法人にあっては、評議員会及び評議員に関する規定
  • 解散に関する規定
  • 定款又は寄附行為の変更に関する規定
  • 公告の方法
STEP
設立総会の開催
  • 定款を定めてから設立者3名以上による設立総会を開催、議事録作成
  • (議事録への記載事項)
    • 開催日時、場所
    • 出席者の氏名、住所
    • 設立趣旨の承認
    • 設立時社員の確認
    • 定款案の承認
    • 基金拠出申込み及び財産目録の承認
    • 役員および管理者の選任
    • 設立代表者の選任
    • 病院・診療所・施設の建物および土地を賃借する場合、その賃貸借契約書に関する承認
    • リース契約引継ぎの承認
    • 設立後2年、もしくは3年の事業計画および収支予算の承認
    • 役員報酬総額の予定額
STEP
設立認可仮申請書の作成・提出(仮受付)
  • 設立認可申請には仮申請と本申請があり、仮申請後に指摘されたところを修正し、通さないと本申請には進めません。
  • 一般的に年2回の受付で、締め切りは各都道府県により異なります。
STEP
設立認可申請書の事前審査

各都道府県で設立認可申請書の審査が行なわれます。

STEP
設立認可申請書の作成・提出(本申請)

事前審査の結果、補正・修正などを行い、本申請を行います。

STEP
医療審議会での審議

都道府県知事が、医療法人設立認可を決定するには、必ず事前に都道府県医療審議会の意見を聴く必要があり、その後の決定となります。

※医療法人設立を認可する旨の答申が行なわれます。医療法上、設立認可決定の基準として、

  • 医療法第41条の資産要件を満たさない場合
  • 定款又は寄附行為の内容が法令に違反する場合

にはその認可をしないこととされています。

STEP
登記

医療法人設立認可後、2週間以内に管轄の法務局で登記を行います。

(登記事項)

  • 名称
  • 目的・業務
  • 事務所の所在場所
  • 理事長の氏名・住所
  • 存続期間、もしくは解散に関する規定
  • 資産総額
STEP
保健所への手続き
  • 診療所の開設許可申請
  • 診療所使用許可申請(有床の場合)
  • 法人診療所解説届
  • 個人診療所廃止届
STEP
厚生局での手続き
  • 法人の保険医療機関指定申請書
  • 個人の保険医療機関指定廃止届
STEP
社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会での手続き
  • 保険医療機関届
  • 社保、国保の入金指定
STEP
税務署での手続き
  • 個人事業廃止届
  • 法人設立届書
  • 青色申告承認申請書
  • 給与支払事務所解説届(個人分については廃止届)
  • 源泉所得税の納期特例の商人届出書
STEP
その他各種関連機関の手続き
  • 中小企業事業団での手続き(小規模企業共済の共済金請求・中小企業退職金共済掛金の変更)
  • 医師会の入会(医師会)
  • 金融機関口座名義変更
  • 電気、ガス、水道、電話、その他の契約手続き 等々

医療法人開業スケジュール

原則、各自治体によってスケジュールが組まれていて、そのスケジュールに沿って手続きを進める必要があります。
自治体によって異なりますが、おおむね年2回のタイミングで医療法人化の手続きが可能です。『設立事前登録』の資料準備から『開業』までは、6カ月から10カ月程、場合によってはそれ以上掛る場合があります。事前にしっかりとしたスケジュールを組み、準備する必要があります。

    必須 相談内容

    必須 お名前

    必須 フリガナ

    必須 メールアドレス

    必須 電話番号

    任意 都道府県

    任意 市区町村

    必須 ご相談内容

    任意 ご返信方法

    プライバシーポリシーを必ずお読みください。
    上記内容に同意頂いた場合は、確認画面へお進み下さい。