深夜酒類提供
深夜酒類提供飲食店とは?
午前0時以降の深夜、お客様にお酒を提供して営業する飲食店のことで、通常スナックや
バーなどといわれる、主として酒類を提供するお店のことです。
管轄の警察署へ必要書類を提出する届出制です。
酒類を提供する飲食店の営業をする場合には、保健所の飲食店営業許可以外に、「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要な場合と不要な場合があります。
時間的な基準
深夜(午前0時から日出時までの時間)にお客様に酒類を提供して営む営業(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)の場合必要になります。
メインとなる提供物
お客様が飲食をしている時間のうち大部分は酒類を提供していることを要します。一方で、酒類ではなく主食をメインに提供している場合はこれに該当しません。
例えばファミリーレストラン、牛丼屋、そば屋、ラーメン屋、もんじゃ焼き屋等、お酒を提供していても深夜酒類提供飲食店営業の届出は必要ありません。
時間帯だけでなく、「酒類をメインにしているか」によって届出が必要かどうかが決まってきます。
一例
→深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要
→深夜まで営業しても、深夜酒類提供飲食店営業の届出は不要
→ 深夜酒類提供飲食店営業の届出ではなく、「風俗営業許可」が必要。この場合、深夜までの営業はできません。 ※「接待」とは、営業者や従業員が、特定少数の客に継続して会話やお酌などのサービスを提供することをいいます。
「接待」とは?
深夜酒類提供飲食店営業では、接待をすることはできません。この場合は風俗営業の許可が必要になります。接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。
談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たります。これに対して、お酌をしたり水割りを作ったりするけれども速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為、及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たりません。
踊り等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当たります。これに対して、ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為は、接待には当たりません。
遊戯等
客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たります。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえません。
歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為、又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たります。これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨する行為、不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為、又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たりません。
その他
客と身体を密着させたり、手を握るなど客の身体に接触する行為は、接待に当たります。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触するなどの行為は、接待に当たりません。また、客の口許まで飲食物を差し出し、客に飲食させる行為も接待に当たりますが、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為は、接待に当たりません。
これはどのような形態の店を営業していくかによって、申請すべきものや要件が変わっくるので行政書士に依頼することをお勧めします。
人的要件
深夜酒類提供飲食店営業は風俗営業のような人的要件はありませんが飲食店営業をするにあたっては食品衛生責任者を置かなくてはならず食品衛生法によりそれになれない人を定めています。
- 食品衛生法に違反して刑に処せられたことがあり、かつ刑の執行が終わってから2年経っていない人
- 食品営業の許可を取り消されてから2年たっていない人
- 法人においてはその業務を行う役員のうち上記についていずれかに該当する者があるもの
場所の要件
基本的に商業地域・近隣商業地域は営業可能ですが住宅地域では営業が禁止されています。それぞれの地域の条例により決められています。
構成上の要件
- 客室の1室の床面積を9.5㎡以上とすること(ただし客室が1室の場合はこの限りではない)
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、写真、装飾その他の設備を設けないこと
- 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと(ただし、店外への出入り口は除く)
- 営業所内の照度(明るさ)が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
- 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
- ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと
※上記以外にも基準が規定されていますので、詳細はご相談ください。
まずお店の立地が、都市計画法上の商業地域・近隣商業地域・準工業地域・工業地域にあることです。住居地域などでは営業できません。警察署へ提出する書類は以下の通りです。
届出書
営業の方法
都市計画(用途地域)証明
平面図
営業所の求積図、客室の求積図
写真(ソファ・テーブル等の家具類)
写真(照明器具・音響機器)
申請者の住民票
申請者の法人の場合は定款、登記事項証明書、役員の住民票
飲食店営業許可書の写し(収受印のある申請書の写しでも可)
メニュー表の写し
その他必要に応じて提出
届出制ですが埼玉県の場合、県警本部が求めるレベルの書類(特に図面)を作成しないと受理されませんので、風営許可業務を行う行政書士に依頼することをお勧めします。
今後の営業にも支障をきたすことになりますので、届出が必要な営業かどうか迷ったら、まずは早めにご相談ください。
届出が必要な営業を行いたい場合は、店舗を契約したり工事を行う前に、十分な確認が必要です。
よって、本届出営業を行う場合には、接待行為は禁止されていますのでご注意ください。
従業員名簿の備付け
営業者は従業者の氏名、住所等を記載した従業者名簿を営業所に備え付けなくてはなりません。記載事項は以下の通りです。但し、接客従業者の「生年月日」・「本籍又は国籍」を記載する際は接客従業者より住民票、運転免許証、パスポート、外国人登録証明書等(在留カード)等を提出してもらい「生年月日」・「本籍又は国籍」を必ず確認してください。
又、これらの確認書類の写しを従業者名簿と一緒に保管してください。
- 住所
- 氏名
- 性別
- 生年月日
- 本籍(日本国籍を有しない者にあっては、国籍)
- 採用年月日
- 退職年月日
- 従事する業務の内容
※従業者名簿は、当該従業者が退職した後も、その退職した日から起算して3年を経過する日まで、備え付けておかなくてはなりません。
営業上の禁止行為
- 深夜において客引きをすること
- 18歳未満の者を午後10時から翌日の日出時までの間客に接する業務を従事させること
- 18歳未満の者を午後10時から翌時の日出時までの間客として立ち入らせること(保護者同伴の場合は除く)
- 20未満の者に酒類又はたばこを提供すること
- 接客従業者に対する拘束的行為をすること