特定遊興飲食店営業
2015年(平成27)年6月24日の風営法改正によって、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、深夜(午前0時~午前6時)において営む場合(風俗営業に該当するものを除く)、風営法の新しい許可「特定遊興飲食店営業」を取ることが必要になりました。
申請の要件
許可申請が可能な地域等
営業所を設置することができる地域はその地方自治体によって定められております。また、指定された施設の周辺に営業所を設置することは制限されています。
スクロールできます
保全対象施設(建設予定地を含む) | 制限距離 |
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児童福祉施設(深夜に入所させるもの)並びに病院及び診療所(患者を入院させるための施設を有するもの) | 30メートル |
ホテル等内適合営業所の基準
営業所設置許容地域外にあるホテル・旅館がホテル等内適合営業所の基準を満たす場合は特定遊興飲食店営業を営むことができます。
《基準抜粋》
- 同一階のほかの区域、直上・直下の部分をホテル等営業者(※1)又は風俗営業者等が管理していること。
- バルコニーを設置する場合はバルコニーに通じる出入口に二重扉を設けること。
- 非常の場合を除き、ホテル等営業者が管理する部分を通じてのみ客が営業所に出入りできる構造であること。
- ホテル等営業者が営業所への客の出入りを管理できること。
- 営業所が設けられるホテル等の施設が店舗型性風俗特殊営業4号営業(ラブホテル、モーテル等)の用に供されないこと。
許可を受けることができない人
- 破産者で復権を得ない者
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪(風営法第31条の23において準用する同法第4条第1項第2号に列記)を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 心身の故障により特定遊興飲食店営業の業務を適正に実施することができない者
- 特定遊興飲食店営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当するとき
営業所の基準等
営業所の構造設備が次の基準を満たしている必要があります。
- 客室の床面積の基準:33平方メートル以上
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと。
- 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
- 客室の出入口に施錠の設備がないこと。
- 営業所の照度:10ルクス以上
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
時間の制限
営業時間に制限はありません。
申請書・添付書類等
申請に当たっては、次の書類をそれぞれ1通提出してください。
- 許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所に係る賃貸借契約書(使用承諾書)及び建物に係る登記事項証明書等
- 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
- 営業者に係る書類(個人の場合)
- 本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)
- 市区町村長の身分証明書
- 誓約書(管理者にあっては、2種類あります。)
- 令和元年12月14日から「登記されていないことの証明書」は不要になりました。
- 法人の場合は、定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る上記枠内の書類
- 管理者に係る上記枠内の書類
- 管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの写真で、裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)